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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)1030

事件名

 貸金敷金返還請求

裁判年月日

 昭和41年12月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第20巻10号2211頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和35(ネ)626

原審裁判年月日

 昭和38年5月30日

判示事項

 民法上いわゆる代償請求権が認められるか

裁判要旨

 履行不能が生じたのと同一の原因によつて、債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合には、債権者は、右履行不能により受けた損害を限度として、債務者に対し、右利益の償還を求める権利があると解するのが相当である。

参照法条

 民法536条2項

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