裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和38(オ)1180
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和41年1月13日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第20巻1号1頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和36(ネ)683
- 原審裁判年月日
昭和38年6月12日
- 判示事項
登記権利者の関与なくしてなされた不動産所有権取得登記の効力。
- 裁判要旨
不動産の贈与を予定し、受贈者たるべき者の関与なくして右不動産について同人名義の所有権取得登記手続がなされた場合でも、後日右不動産の贈与が行われたときは、受贈者は、右不動産所有権の取得をもつて第三者に対抗することができる。
- 参照法条
民法177条,不動産登記法26条
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