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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)1236

事件名

 占有回収等請求

裁判年月日

 昭和40年12月7日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第19巻9号2101頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和32(ネ)1004

原審裁判年月日

 昭和38年6月25日

判示事項

 私力の行使が許されないとされた事例。

裁判要旨

 使用貸借の終了した敷地上に建築された原判示仮店舗の周囲に、右敷地所有者(終了前の敷地使用貸主)が仮店舗所有者(終了前の敷地使用借主)の承諾を得ないで、板囲を設置した場合であつても、右仮店舗所有者が右板囲を実力をもつて撤去することは、同人が原判示の経緯で原判示旧店舗に復帰してすでに飲食営業を再開している等原判示の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、私力行使の許される限界をこえるものと解するのが相当である。

参照法条

 民法709条,民法200条1項

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