裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和38(オ)157
- 事件名
登記抹消請求
- 裁判年月日
昭和41年3月18日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第20巻3号451頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
昭和34(ネ)265
- 原審裁判年月日
昭和37年11月22日
- 判示事項
民法第九四条第二項の類推適用を認めた事例
- 裁判要旨
未登記の建物の所有者甲が、乙にその所有権を移転する意思がないのに、乙の承諾を得て、右建物について乙名義の所有権保存登記を経由したときは、民法第九四条第二項を類推適用して、甲は、乙が右建物の所有権を取得しなかつたことをもつて、善意の第三者に対抗することができないものと解すべきである。
- 参照法条
民法94条
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