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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)211

事件名

 不動産所有権移転登録手続請求

裁判年月日

 昭和41年2月23日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第20巻2号302頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

 昭和31(ネ)337

原審裁判年月日

 昭和37年11月22日

判示事項

 昭和二五年法律第一六七号による改正前の商法第二四五条第一項第一号にいう「営業ノ全部又ハ一部ノ譲渡」の意義

裁判要旨

 昭和二五年法律第一六七号による改正前の商法第二四五条第一項第一号にいう「営業ノ全部又ハ一部ノ譲渡」とは、一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または一部を譲渡し、これによつて譲渡会社がその財産によつて営んでいた営業的活動の全部または一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ、法律上当然に競業避止義務を負う結果を伴うものをいう。

参照法条

 商法(昭和25年法律167号による改正前)245条1項1号,商法(昭和25年法律167号による改正前)25条

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