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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)868

事件名

 土地明渡請求事件

裁判年月日

 昭和43年9月3日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻9号1767頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和31(ネ)214

原審裁判年月日

 昭和39年3月30日

判示事項

 対抗力を具備しない土地賃借権者に対し建物収去土地明渡を求めることが権利濫用となる場合において土地占有を理由とする損害賠償を請求することの許否

裁判要旨

 対抗力を具備しない土地賃借権者に対し建物収去土地明渡を求めることが権利濫用となる場合においても、土地所有権の取得者が、右賃借権者に対し、違法に土地を占有するものであることを理由に損害の賠償を請求することは、許される。

参照法条

 民法709条

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