裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和39(オ)869
- 事件名
土地明渡請求事件
- 裁判年月日
昭和43年9月3日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
民集 第22巻9号1817頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和31(ネ)214
- 原審裁判年月日
昭和39年3月30日
- 判示事項
対抗力を具備しない土地賃借権者に対し建物収去土地明渡を求めることが権利の濫用となるとされた事例
- 裁判要旨
土地の買受人が、地上に賃借人が建物を所有して営業していることを知つて、著しく低廉な賃借権付評価額で右土地を取得しながら、右賃借権の対抗力の欠如を奇貨とし、不当の利益を収めようとして、賃借人の生活上および営業上の多大の損失を意に介せず、賃借人に対して建物収去土地明渡を請求するときは、該請求は、権利の濫用として許されない。
- 参照法条
民法1条,建物保護ニ関スル法律1条
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