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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)28

事件名

 不動産登記抹消登記等請求

裁判年月日

 昭和43年10月31日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻10号2350頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和36(ネ)621

原審裁判年月日

 昭和39年9月7日

判示事項

 賃借権の譲渡転貸許容の特約がされその旨の登記がされている土地賃貸借において賃借権の消滅を第三者に対抗するためにはその旨の登記を経ることを要するか

裁判要旨

 建物所有を目的とする土地賃貸借において、賃借権の譲渡、賃借物の転貸を許容する旨の特約があり、かつ、その賃借権の設定および右特約について登記がされているときは、賃貸人が右賃借権の消滅を第三者に対抗するためには、民法第一七七条の規定の類推適用により、その旨の登記を経由しなければならない。

参照法条

 民法177条,民法601条,民法612条,借地法1条

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