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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)527

事件名

 退職金請求

裁判年月日

 昭和43年3月12日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻3号562頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)598

原審裁判年月日

 昭和40年2月25日

判示事項

 一、国家公務員等退職手当法に基づく退職手当の支払と労働基準法第二二四条一項の適用または準用の有無
二、右退職手当の受給権を譲り受けた者が国または公社に対し直接支払を求めることの許否

裁判要旨

 一、国家公務員等退職手当法に基づいて支給される一般の退職手当は、労働基準法第一一条所定の賃金に該当し、その支払については、性質の許すかぎり、同法第二四条第一項本文の規定が適用または準用される。
二、右退職手当の支給前に、退職者またはその予定者が退職手当の受給権を他に譲渡した場合において、譲受人が直接国または公社に対してその支払を求めることは許されない。

参照法条

 国家公務員等退職手当法2条,労働基準法11条,労働基準法24条1項,労働基準法120条,民法466条

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