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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)527

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和41年10月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第20巻8号1649頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(ネ)213

原審裁判年月日

 昭和41年2月15日

判示事項

 建物の貸借関係が使用貸借であると認められた事例

裁判要旨

 建物の借主が該建物を含む貸主所有の不動産に賦課された固定資産税等の公租公課の支払を負担する等原判示事実(原判決理由参照)があるとしても、右負担が建物の使用収益に対する対価の意味をもつものと認めるに足りる特段の事情のないかぎり、当該貸借関係は使用貸借であると認めるのが相当である。

参照法条

 民法593条,民法601条

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