裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和41(オ)527
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和41年10月27日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第20巻8号1649頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和37(ネ)213
- 原審裁判年月日
昭和41年2月15日
- 判示事項
建物の貸借関係が使用貸借であると認められた事例
- 裁判要旨
建物の借主が該建物を含む貸主所有の不動産に賦課された固定資産税等の公租公課の支払を負担する等原判示事実(原判決理由参照)があるとしても、右負担が建物の使用収益に対する対価の意味をもつものと認めるに足りる特段の事情のないかぎり、当該貸借関係は使用貸借であると認めるのが相当である。
- 参照法条
民法593条,民法601条
- 全文