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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)647

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和45年7月16日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻7号982頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)1455

原審裁判年月日

 昭和41年3月16日

判示事項

 代物弁済形式の担保権の実行に伴う法律関係につき民法三八八条の類推適用による法定地上権の成立が認められなかつた事例

裁判要旨

 土地に対する抵当権の設定当時において地上に建物が存在しなかつた場合には、右抵当権と同一債権の担保を目的として重ねて右土地につき停止条件付代物弁済契約が結ばれた当時には地上に債務者所有の建物が存在したときでも、右代物弁済契約の条件成就後の法律関係につき、民法三八八条の類推適用による法定地上権の成立を認めることはできない。

参照法条

 民法388条,民法482条

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