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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)792

事件名

 土地明渡請求

裁判年月日

 昭和41年10月21日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第20巻8号1640頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)833

原審裁判年月日

 昭和41年4月28日

判示事項

 賃貸借契約が解除されていない場合において賃貸人は賃借権の無断譲受人たる占有者に対し損害賠償の請求をすることができるか。

裁判要旨

 賃貸借契約が解除されていない場合でも、賃貸人は、賃借人から賃料の支払を受けた等特別の事情のないかぎり、賃借権の無断譲受人たる目的物の占有者に対し賃料相当の損害賠償の請求をすることができる。

参照法条

 民法709条,民法612条

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