裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和41(オ)991
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和44年7月8日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第23巻8号1374頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)808
- 原審裁判年月日
昭和41年4月22日
- 判示事項
土地の無断転貸借と土地の賃借権ないし転借権の時効取得
- 裁判要旨
他人の土地の用益がその他人の承諾のない転貸借に基づくものである場合において、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、その用益が賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現されているときは、その土地の賃借権ないし転借権を時効により取得することができる。
- 参照法条
民法163条,民法601条,民法612条
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