裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(オ)1348
- 事件名
持分金返還請求
- 裁判年月日
昭和43年4月16日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第22巻4号929頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和42(ネ)512
- 原審裁判年月日
昭和42年8月30日
- 判示事項
法人の代表者の代表権が消滅しその通知がない場合の判決の表示
- 裁判要旨
訴訟当事者である法人の代表者の代表権が消滅した場合において、旧代表者から委任を受けた訴訟代理人があるときは、右代表権消滅の事実が相手方に通知されていなくても、判決に新代表者を表示することは許される。
- 参照法条
民訴法58条,民訴法57条1項,民訴法85条,民訴法191条1項
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