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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)689

事件名

 慰藉料等請求

裁判年月日

 昭和43年10月8日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻10号2125頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部

原審事件番号

 昭和41(ネ)125

原審裁判年月日

 昭和42年3月17日

判示事項

 自動車がエンジンの故障のためロープで牽引されて走行している場合と自動車損害賠償保障法第二条第二項にいう「運行」

裁判要旨

 自動車がエンジンの故障のため自力で走行できない場合でも、当該自動車が、ハンドルやブレーキの操作により操縦の自由を有し、これらの装置を操作しながらロープで牽引されて走行しているときは、右自動車の走行は、自動車損害賠償保障法第二条第二項にいう「運行」にあたる。

参照法条

 自動車損害賠償保障法2条2項,自動車損害賠償保障法3条

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