裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)1141
- 事件名
請求異議
- 裁判年月日
昭和45年7月21日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第24巻7号1091頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和42(ネ)547
- 原審裁判年月日
昭和44年8月26日
- 判示事項
裁判上の和解により賃貸期間を二〇年と定めた土地の賃貸借と借地法九条にいう一時使用の賃貸借
- 裁判要旨
借地法九条にいう一時使用の賃貸借というためには、その期間は、少なくとも借地法自体が定める借地権の存続期間より相当短いものであることを要し、賃貸期間を二〇年とする土地賃貸借は、それが裁判上の和解によつて成立した等の事情があつたとしても、これを同条にいう一時使用の賃貸借ということはできない。
- 参照法条
借地法9条
- 全文