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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)1141

事件名

 請求異議

裁判年月日

 昭和45年7月21日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻7号1091頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)547

原審裁判年月日

 昭和44年8月26日

判示事項

 裁判上の和解により賃貸期間を二〇年と定めた土地の賃貸借と借地法九条にいう一時使用の賃貸借

裁判要旨

 借地法九条にいう一時使用の賃貸借というためには、その期間は、少なくとも借地法自体が定める借地権の存続期間より相当短いものであることを要し、賃貸期間を二〇年とする土地賃貸借は、それが裁判上の和解によつて成立した等の事情があつたとしても、これを同条にいう一時使用の賃貸借ということはできない。

参照法条

 借地法9条

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