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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)363

事件名

 報酬金請求

裁判年月日

 昭和45年2月26日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻2号89頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)1959

原審裁判年月日

 昭和43年12月23日

判示事項

 一個の売買に関し宅地建物取引業者である媒介者が数人ある場合の報酬額

裁判要旨

 一個の売買に関し宅地建物取引業者である媒介者が数人あり、各媒介者がその数人の関与を予め承諾しているときは、右媒介者らが受けるべき報酬の合計額は、法定の最高報酬額をこえることができない。

参照法条

 宅地建物取引業法17条1項,宅地建物取引業法17条2項,昭和40年4月1日建設省告示1174号

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