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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和51(オ)17

事件名

 所有権移転仮登記抹消登記手続本訴等請求

裁判年月日

 昭和51年7月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第30巻7号706頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和48(ネ)1838

原審裁判年月日

 昭和50年10月27日

判示事項

 遺言執行者がある場合に相続人が遺贈による登記の抹消登記手続を求める訴と受遺者の被告適格

裁判要旨

 相続人が遺言の執行としてされた遺贈による所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴については、遺言執行者がある場合でも、受遺者を被告とすべきである。

参照法条

 民法1012条,民法1015条

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