裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和55(オ)153
- 事件名
所有権移転登記手続
- 裁判年月日
昭和57年1月22日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第36巻1号92頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和54(ネ)217
- 原審裁判年月日
昭和54年11月22日
- 判示事項
譲渡担保を設定した債務者の目的不動産に対するいわゆる受戻権と民法一六七条二項の規定の適用の可否
- 裁判要旨
譲渡担保を設定した債務者による債務の弁済と右弁済に伴う目的不動産の返還請求権とを合体し、一個の形成権たる受戻権として、これに民法一六七条二項の規定を適用することはできない。
- 参照法条
民法167条2項,民法369条(譲渡担保)
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