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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和24(れ)685

事件名

 昭和二三年政令第二〇一号違反

裁判年月日

 昭和28年4月8日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第7巻4号775頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和24年1月29日

判示事項

 一 昭和二〇年勅令第五四二号と日本国憲法との関係
二 昭和二三年政令第二〇一号は昭和二〇年勅令第五四二号に基く命令か

三 (イ)昭和二三年七月二二日付連合国最高司令官の内閣総理大臣宛書簡は連合国最高司令官の要求といえるか。

四 (ロ)昭和二〇年勅令第五四二号に基く命令を発し得るのは国会の議決を求めるいとまのない場合に限るか。

五 (ハ)書簡にいわゆる公務員の意義。

六 (ニ)政令第二〇一号が当時係属中の国又は地方公共団体を当事者とする労働争議の斡旋、調停または仲裁に関する手続を中止したことは書簡の要求範囲を逸脱したものといえるか。

七 (ホ)政令第二〇一号が公務員の団体交渉権を禁止しながらその労働条件の改善について別途の措置を講ずるとしたことは書簡の要求範囲を逸脱したものといえるか。

八 昭和二三年政令第二〇一号と憲法第二八条。

九 昭和二三年政令第二〇一号と憲法第一八条。

一〇 昭和二三年政令第二〇一号と憲法第二五条。

一一 昭和二三年政令第二〇一号第二条第一項にいわゆる争議手段にあたる一事例。

一二 昭和二三年政令第二〇一号と労働組合法、労働関係調整法との関係。

一三 昭和二三年一二月三日法律第二二二号国家公務員法の一部を改正する法律附則第八条の意味。

一四 昭和二三年政令第二〇一号にいわゆる業務の運営能率を阻害する行為の意義。

裁判要旨

 一 昭和二〇年勅令第五四二号は日本国憲法にかかわりなく憲法外において法的効力を有する。
二 昭和二三年政令第二〇一号は昭和二〇年勅令第五四二号に基く命令である。

三 (イ)書簡は連合国最高司令官の要求である。

四 (ロ)昭和二〇年勅令第五四二号に基く命令を発し得るのは国会の議決に求めるいとものない場合に限らない。

五 (ハ)書簡にいわゆる公務員とは高級官僚のみならず下級官僚及び現場官庁従業員をも意味する。

六 (ニ)政令第二〇一号が当時係属中の国または地方公共団体を当事者とする労働争議の斡旋、調停または仲裁に関する手続を中止すると規定しても書簡の要求範囲を逸脱したものではない。

七 (ホ)政令第二〇一号が公務員の団体交渉権を禁止しながらその労働条件の改善について別途の措置を講ずるとしたことは書簡の要求範囲を逸脱したものではない。

八 昭和二三年政令第二〇一号は憲法第二八条に違反しない。

九 昭和二三年政令第二〇一号は憲法第一八条に違反しない。

一〇 公務員がその争議行為を禁止されたからとてその当然の結果として健康で文化的な最低限度の生活を営むことができなくなるというわけのものではないから、本件政令が憲法二五条に違反するという主張も採用し難い。

一一 被告人等の所属するA組合B支部C機関区分会が国家公務員法反対、五二〇〇円ベース即時実施、芦田内閣打倒等の項目を掲げて闘争方針を定めかつ又機関区の職員が庫内手や機関車乗務員の劣悪な待遇の改善に関する政府の冷淡な態度に対し被告人等の当然の権利を奪還するため、あるいは憲法、ポツダム宣言に違反し団体交渉権を奪う政令第二〇一号の無効なものであるとの主張を掲げ、政府に対し右主張を貫徹するため、その闘争手段として、職場を離脱した場合は政令第二〇一号第二条第一項の争議手段にあたる。

一二 昭和二三年政令第二〇一号は労働組合法、労働関係調整法にかかわりなく有効である。

一三 昭和二三年法律第二二二号国家公務員法の一部を改正すう法律附則第八条は、国鉄従業員が日本国有鉄道法、公共企業体労働関係法が施行され国鉄従業員が公務員たる身分を喪い且つその争議行為について罰則の規定がなくなつても国家公務員たる身分を有していた当時の政令第二〇一号第一項違反行為に対する罰則の適用については依然として同令第三条によるという意味である。

一四 昭和二三年政令第二〇一号に業務の運営能率を阻害する行為というのは具体的結果の発生を必要とするものでなく争議手段としてなされた行為が国または地方公共団体の業務の運営能率を阻害する危験性あるものであれば足りる。

参照法条

 昭和20年勅令542号,昭和23年政令201号,昭和23年7月22日付連合国最高司令官の内閣総理大臣宛書簡,憲法28条,憲法18条,憲法25条,労働組合法,労働関係調整法,昭和23年12月3日法律222号国家公務員法の一部を改正する法律附則8条

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