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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和27(あ)3776

事件名

 薬事法違反、業務上過失致死

裁判年月日

 昭和28年12月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第7巻13号2608頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和27年6月13日

判示事項

 一 看護婦が薬品を間違えて静脈注射しよつて患者を死に致した場合と業務上過失致死罪の成否
二 国立病院の薬剤師(厚生技官)による製剤と薬事法第三五条所定の標示義務

三 国立病院における製剤についても薬事法の適用があるか。

裁判要旨

 一 看護婦が主治医の処方箋によつて、患者に静脈注射をするに際し、注射液の容器に貼付してある標示紙を確認せず、薬品を間違えて注射した過失により、これを死に致したときは、業務上過失致死罪が成立する。
二 被告人は厚生技官であるけれども薬剤師としての技官である。薬剤師が製剤した場合、薬事法所定の標示を為すべき義務があること勿論である。これは病院の使用人として為す場合でも変りはない。所論薬剤科業務分担表によるも右義務を免るべき理由を見出し得ない。

三 国立病院の製剤については薬事法の適用がないと解すべき理由はない。

参照法条

 刑法211条,保健婦助産婦看護婦法5条,保健婦助産婦看護婦法6条,保健婦助産婦看護婦法37条,薬事法35条

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