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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(オ)179

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和34年2月19日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第13巻2号160頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年12月17日

判示事項

 賃貸借解約申入に基く家屋明渡訴訟の口頭弁論により新たな解約申入をなしたものと認められた事例。

裁判要旨

 賃貸借の解約申入に基いて提起された家屋明渡請求訴訟においては、その解約申入当時に正当事由が存在していなくても、原告が、右訴訟を維持継続し口頭弁論期日に弁論を行つた場合には、その都度被告に対し明渡を求める意思を表示したものと解すべきであり、その間正当事由を具備するに至つた頃の口頭弁論期日に正当事由のある解約申入をなしたものと解するのが相当である。

参照法条

 借家法1条ノ2,借家法3条

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