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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(オ)388

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和34年2月20日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第13巻2号209頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年2月28日

判示事項

 債権の一部についてのみ判決を求める旨明示した訴の提起と消滅時効中断の範囲。

裁判要旨

 一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨明示して訴の提起があつた場合、訴提起による消滅時効中断の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ残部におよばない。

参照法条

 民法147条,民訴法235条

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