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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(オ)494

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和35年12月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第14巻14号3166頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年12月24日

判示事項

 一 訴訟上の相殺の主張の撤回と受働債権につきなされた債務承認の効力
二 相殺の主張をする訴訟代理人と受働債権につき債務の承認をする権限の有無

裁判要旨

 一 訴訟上相殺の主張をするにあたり、受働債権につき時効中断事由たる債務の承認がなされたものと認められる場合、その後相殺の主張が撤回されても承認による時効中断の効力は失われない。
二 訴訟上相殺の主張をする訴訟代理人は、特別の授権がなくても、受働債権につき債務の承認をする権限があるものと解すべきである。

参照法条

 民法147条3号,民訴法199条2項,民訴法81条

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