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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)588

事件名

 建物明渡等請求

裁判年月日

 昭和38年9月27日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第17巻8号1069頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年2月28日

判示事項

 借家人の無断増築が著しい不信行為であるとして無催告の賃貸借契約解除が有効とされた事例。

裁判要旨

 土蔵造り瓦葺二階建家屋(建坪六坪)の賃借人が賃貸人所有の右敷地またはこれに隣接する同人所有地上に木造瓦葺二階建居宅一棟(建坪約六坪)を無断で建増ししたような場合においては、賃貸人は著しい不信行為のなれたことを理由として催告なしに賃貸借契約を解除することができる。

参照法条

 民法541条,民法543条,民法616条,民法594条1項

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