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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)880

事件名

 手附金返還請求

裁判年月日

 昭和38年9月5日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第17巻8号832頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年1月29日

判示事項

 違約手附金倍戻の請求と契約解除の要否。

裁判要旨

 違約手附金の約定が契約関係を清算する趣旨のものである場合は、右違約手形附金を交付した者が相手方の違約を理由として手附金倍戻を請求するためには、あらかじめ契約解除の手続を経ることを要しない。

参照法条

 民法420条,民法541条,民法557条

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