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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)523

事件名

 土地建物所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

 昭和42年10月27日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻8号2110頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和34(ネ)2685

原審裁判年月日

 昭和44年12月25日

判示事項

 一 他人の債務のため自己の所有物をいわゆる弱い譲渡担保に供した者は右債務の消滅時効を援用することができるか
二 債務者の時効の利益の放棄は当該債務のため自己の所有物をいわゆる弱い譲渡担保に供した者に影響を及ぼすか

裁判要旨

 一 他人の債務のため自己の所有物をいわゆる弱い譲渡担保に供した者は、右債務の消滅時効を援用することができる。
二 債務者の時効の利益の放棄は、当該債務のため自己の所有物をいわゆる弱い譲渡担保に供した者に影響を及ぼさない。

参照法条

 民法369条,民法145条,民法146条

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