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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)1348

事件名

 貸金請求

裁判年月日

 昭和42年4月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻3号741頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)2727

原審裁判年月日

 昭和40年9月16日

判示事項

 民法第九二一条第一号本文による単純承認の効果が生ずるための要件

裁判要旨

 民法第九二一条第一号本文による単純承認の効果が生ずるためには、相続人が自己のために相続の開始した事実を知りまたは確実視しなが相続財産を処分したことを要するものと解すべきである。

参照法条

 民法921条

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