裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和40(オ)1348
- 事件名
貸金請求
- 裁判年月日
昭和42年4月27日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第21巻3号741頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)2727
- 原審裁判年月日
昭和40年9月16日
- 判示事項
民法第九二一条第一号本文による単純承認の効果が生ずるための要件
- 裁判要旨
民法第九二一条第一号本文による単純承認の効果が生ずるためには、相続人が自己のために相続の開始した事実を知りまたは確実視しなが相続財産を処分したことを要するものと解すべきである。
- 参照法条
民法921条
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