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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)573

事件名

 抹消登記回復登記承諾請求

裁判年月日

 昭和43年12月4日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻13号2855頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和35(ネ)370

原審裁判年月日

 昭和40年2月6日

判示事項

 不法に抹消された仮登記の回復登記と登記上利害の関係を有する第三者の承諾義務

裁判要旨

 仮登記が仮登記権利者不知の間に不法に抹消された場合には、登記上利害の関係を有する第三者は、その善意、悪意または回復登記により受ける損害の有無、程度にかかわらず、仮登記権利者の回復登記手続に必要な承諾を与えなければならない。

参照法条

 不動産登記法2条,不動産登記法67条

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