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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)720

事件名

 抵当権設定登記抹消登記手続請求

裁判年月日

 昭和42年4月7日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻3号551頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)371

原審裁判年月日

 昭和40年3月27日

判示事項

 抵当権の無効を主張することが信義則に照らして許されないとされた事例

裁判要旨

 甲が、不動産について、共同相続によつて持分しか取得しなかつたにもかかわらず、自己が単独相続をしたとして、その旨の所有権移転登記を経由したうえ乙と右不動産について抵当権設定契約を締結し、その旨の登記を経由したときは、甲は、乙に対し、自己が取得した持分をこえる持分についての抵当権が無効であると主張して、その抹消(更正)登記手続を請求することは、信義則に照らして許されない。

参照法条

 民法1条

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