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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)1180

事件名

 貸金請求

裁判年月日

 昭和42年8月24日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻7号1719頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

 訴訟中請求金額に不足する弁済供託金を受領した場合に供託金額をこえる部分について留保の意思表示があるとされた事例

裁判要旨

 金額に争のある債権について全額に対する弁済を供託原因として供託した金額が債権者の主張する額に足りないのに、債権者がその供託金を受領した場合であつても、右供託金を受領するまで、一貫して供託金額をこえる金額を請求する訴訟が維持続行されているときは、右請求の金額中供託金額をこえる部分については、留保の意思表示がされていると解すべきで、その部分の債務は消滅しない。

参照法条

 民法494条,民法496条

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