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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)1406

事件名

 家屋収去、土地明渡請求

裁判年月日

 昭和42年7月6日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻6号1543頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)131

原審裁判年月日

 昭和41年10月12日

判示事項

 建物とともに敷地賃借権が転々譲渡された場合と建物買取請求権

裁判要旨

 建物とともに敷地の賃借権が転々譲渡され、賃借権の各譲渡について賃貸人の承諾のない場合であつても、賃借権存続期間中に譲りうけた最後の譲受人は、建物買取請求権を有する。

参照法条

 借地法10条

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