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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)216

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和42年10月31日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻8号2194頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)853

原審裁判年月日

 昭和40年12月6日

判示事項

 土地区画整理法に基づく仮換地の指定によつて従前の土地上の建物を仮換地上に移転すべき場合と該建物についての賃借権の消長

裁判要旨

 土地区画整理法によつて仮換地が指定され、従前の土地上の建物を仮換地上に移転すべき場合において、右移転が可能であるときは、右建物が朽廃に近いため移転するにつき相当の費用を要するのに移転後の建物の残存価値が少ない等特段の事情のないかぎり、従前の建物の賃貸人は、その賃借人に対し、建物を移転したうえ、その建物につき賃貸借を継続する義務を負うと解するのが相当である。

参照法条

 土地区画整理法90条,土地区画整理法77条

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