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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)984

事件名

 土地建物所有権確認所有権取得登記手続請求

裁判年月日

 昭和43年11月13日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻12号2510頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)169

原審裁判年月日

 昭和41年5月13日

判示事項

 所有権に基づく登記手続請求の訴訟において被告が自己に所有権があることを主張して請求棄却の判決を求めることは原告のための取得時効を中断する効力を生ずるか

裁判要旨

 所有権に基づく登記手続請求の訴訟において、被告が自己に所有権があることを主張して請求棄却の判決を求め、その主張が判決によつて認められた場合には、右主張は、裁判上の請求に準ずるものとして、原告のための取得時効を中断する効力を生ずるものと解すべきである。

参照法条

 民法147条

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