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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)1104

事件名

 建物明渡請求

裁判年月日

 昭和43年11月21日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻12号2741頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)1978

原審裁判年月日

 昭和42年7月17日

判示事項

 家屋賃貸借契約において一箇月分の賃料の遅滞を理由に無催告解除を許容した特約条項の効力

裁判要旨

 家屋賃貸借契約において、一箇月分の賃料の遅滞を理由に催告なしで契約を解除することができる旨を定めた特約条項は、賃料の遅滞を理由に当該契約を解除するにあたり、催告をしなくても不合理とは認められない事情が存する場合には、催告なしで解除権を行使することが許される旨を定めた約定として有効と解するのが相当である。

参照法条

 民法541条,民法第3編第2章第7節第3款

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