裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(オ)491
- 事件名
物件収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和43年11月19日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
民集 第22巻12号2692頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)954
- 原審裁判年月日
昭和42年1月30日
- 判示事項
処分禁止の仮処分の執行前に目的不動産を譲り受けた者が仮処分債権者に対し登記なくして右不動産の権利取得を対抗しうる地位にあつた場合と右仮処分執行後における仮処分債権者に対する所有権取得の主張の許否
- 裁判要旨
不動産を譲り受けた者がその旨の登記を経由しないうちに、右不動産について、第三者から、譲渡人を仮処分債務者とする処分禁止の仮処分が執行された場合においても、譲受人が登記なくして仮処分債権者にその権利取得を対抗しうる地位にあつたときは、右譲受人は、右仮処分の執行後も、仮処分債権者に対してその所有権の取得を対抗することができる。
- 参照法条
民訴法755条,民訴法758条,民法177条
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