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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)812

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和43年12月20日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻13号3033頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)590

原審裁判年月日

 昭和43年5月14日

判示事項

 建物の朽廃による建物の賃貸借契約の終了が認められないとされた事例

裁判要旨

 建物の土台の一部が低下し、柱の一部も土台との接合部において腐蝕し、このため建物が傾斜している場合であつても、土台を固着し、柱の腐蝕部分は切り取つて継ぎ足し、これを土台に定着させる等通常の補修を加えれば、倒壊の危険を免れ、なお相当期間建物の効用を果たすことができるときは、建物の朽廃によりその賃貸借契約が終了したと認めることはできない。

参照法条

 民法第3編第2章第7節第3款(賃貸借ノ終了)

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