裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和58(オ)457
- 事件名
建物収去土地明渡
- 裁判年月日
昭和62年10月8日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第41巻7号1445頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和56(ネ)888
- 原審裁判年月日
昭和58年1月26日
- 判示事項
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効の起算点
- 裁判要旨
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づき当該土地の使用収益を開始した時から進行する。
- 参照法条
民法166条1項,民法612条2項
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