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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和58(オ)457

事件名

 建物収去土地明渡

裁判年月日

 昭和62年10月8日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第41巻7号1445頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和56(ネ)888

原審裁判年月日

 昭和58年1月26日

判示事項

 無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効の起算点

裁判要旨

 無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づき当該土地の使用収益を開始した時から進行する。

参照法条

 民法166条1項,民法612条2項

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