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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和22(れ)271

事件名

 強盗、住居侵入

裁判年月日

 昭和23年6月30日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第2巻7号715頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和2年7月29日

判示事項

 一 憲法第三八條第二項の「不當に長く抑留若しくは拘禁された後の自白の意義(拘禁と自白との間の因果關係)」
二 刑訴應急措置法第一二條第一項の法意と裁判所の告知義務

裁判要旨

 一 憲法第三八條第二項の「不當に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」には、自白と不當に長い抑留又は拘禁との間に因果關係の存しないことが明かに認められる場合の自白を含まない。
二 刑訴應急措置法第一二條は、證人その他の者の供述を録取した書類又はこれに代るべき書類は、被告人の請求あるときは、その供述者又は作成者を公判期日において訊問する機會を被告人に與へなければこれを證據とすることが出來ない旨を定めているが、その趣旨は、被告人の請求があることを前提とするに過ぎないものであつて必ずしも常に裁判所が積極的に被告人に對してかかる書類の供述者又は作成者を證人として訊問することを得る旨を告げることを義務として要請するものと解すべき理由は存しないのである。

参照法条

 憲法38條2項,刑訴應急措置法10條2項,刑訴應急措置法12條1項

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