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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和34(あ)513

事件名

 弁護士法違反

裁判年月日

 昭和34年12月5日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第13巻12号3174頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和34年2月19日

判示事項

 弁護士法第七二条にいわゆる「業とする」の意義。

裁判要旨

 弁護士法第七二条にいわゆる「業とする」とは、反覆継続して行う意思のもとに同条列記の行為をなすことをいうものであつて、具体的になされた行為の多少は問うところではない。

参照法条

 弁護人法72条,弁護人法77条

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