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最高裁判所判例集

事件番号

 平成2(オ)1369

事件名

 所有権保存登記抹消登記手続等

裁判年月日

 平成5年2月12日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第47巻2号393頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成1(ネ)967

原審裁判年月日

 平成2年6月25日

判示事項

 マンションの管理人室が建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分に当たらないとされた事例

裁判要旨

 共用部分である管理事務室とこれに隣接する管理人室があるマンションにおいて、右管理人室に構造上の独立性があるとしても、当該マンションの規模が比較的大きく、区分所有者の居住生活を円滑にし、その環境の維持保全を図るため、その業務に当たる管理人を常駐させ、管理業務の遂行に当たらせる必要があり、前記管理事務室のみでは、管理人を常駐させてその業務を適切かつ円滑に遂行させることが困難である場合には、両室は機能的に分離することができず、右管理人室は、利用上の独立性がなく、建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分に当たらない。

参照法条

 建物の区分所有等に関する法律1条,建物の区分所有等に関する法律2条3項,建物の区分所有等に関する法律2条4項,建物の区分所有等に関する法律4条1項

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