裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和25(オ)68
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和26年9月14日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第5巻10号565頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和25年2月2日
- 判示事項
借家法第一条ノ二にいわゆる「正当の事由」
- 裁判要旨
借家法第一条ノ二に規定する建物賃貸借約解申入の「正当事由」とは、賃貸借の当事者の双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照し妥当と認めるべき理由をいうのであつて、特に賃借人側の利害のみを重視して判定すべきものではない。
- 参照法条
借家法1条ノ2
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