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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和26(オ)460

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和26年12月21日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第5巻13号817頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和26年6月20日

判示事項

 建物賃貸借の更新拒絶に正当の事由がある一事例

裁判要旨

 貸家用に建てたものでない家屋に祖父の代より居住していた者が、勤務上転住するに際し、留守番程度以上の者には賃貸を禁じて親類筋の者に家屋の管理を託したところ、右管理者が委託の趣旨に反し、写真営業をなす者に、期間を一〇年と定めて賃貸し、賃貸人において既に営業設備を了していたため、右賃貸借を余儀なく承認した事情にある賃借人に対し、期間満了の六月前より屡々期間満了と同時に明渡方を求めていたが、賃借人は当時比較的容易な移転先を求めることをせず、現在賃貸人は勤務先寮内に単独居住し、その妻子は、本件家屋の裏の座敷に居住する情況にあり、賃貸人は近く退職し本件家屋で自らは食糧品店を営み、長男には医師を開業させ、妻子と共に生活する希望を有し、他に所有する貸家はあるが現在明渡を求め得ないものであり、賃借人家の家族八人中現在長男夫婦は写真師として京都市に出稼している等の事情にあるときは、賃貸人が賃貸借の更新を拒絶するについて正当の事由がある。

参照法条

 借家法1条ノ2

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