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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和26(オ)510

事件名

 土地建物返還並不動産所有権移転登記請求

裁判年月日

 昭和28年12月3日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第7巻12号1299頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和26年6月30日

判示事項

 一 定款に記載のない財産引受に対する株主総会の承認決議の効力
二 財産引受の無効は譲渡人も主張することができるか

裁判要旨

 一 定款に記載のない財産引受は、たとえ会社成立後株主総会が特別決議をもつてこれを承認しても、有効にはならない。
二 財産引受が無効である場合には、会社側だけでなく、譲渡人もその無効を主張することができる。

参照法条

 商法168条1項6号,商法246条

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