裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和26(オ)510
- 事件名
土地建物返還並不動産所有権移転登記請求
- 裁判年月日
昭和28年12月3日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第7巻12号1299頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和26年6月30日
- 判示事項
一 定款に記載のない財産引受に対する株主総会の承認決議の効力
二 財産引受の無効は譲渡人も主張することができるか
- 裁判要旨
一 定款に記載のない財産引受は、たとえ会社成立後株主総会が特別決議をもつてこれを承認しても、有効にはならない。
二 財産引受が無効である場合には、会社側だけでなく、譲渡人もその無効を主張することができる。
- 参照法条
商法168条1項6号,商法246条
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