裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和27(オ)196
- 事件名
離婚請求
- 裁判年月日
昭和29年12月14日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第8巻12号2143頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和27年1月31日
- 判示事項
民法第七七〇条第一項第五号の法意
- 裁判要旨
民法第七七〇条第一項第五号は、相手方の有責行為を必要とするものではないが、背徳行為により夫婦生活破綻の原因をつくつた者が自らそれのみを理由として離婚の請求をなすことを許容するものではない。
- 参照法条
民法770条1項5号
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