裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和27(オ)78
- 事件名
家屋渡明請求
- 裁判年月日
昭和29年4月30日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第8巻4号867頁
- 原審裁判所名
札幌高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和26年12月24日
- 判示事項
著しく過大な賃料支払の催告の効力
- 裁判要旨
賃料支払の催告に定められた金額が、約定賃料の五・六倍又は一二・七倍というが如き、約定額を著しく超過するものである場合には、特別の事情のないかぎり、賃貸人は約定賃料額の提供をうけても、これを受領する意思がないものと認めるのが相当であつて、該催告は無効である。
- 参照法条
民法541条
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