裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 昭和27(オ)78

事件名

 家屋渡明請求

裁判年月日

 昭和29年4月30日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第8巻4号867頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和26年12月24日

判示事項

 著しく過大な賃料支払の催告の効力

裁判要旨

 賃料支払の催告に定められた金額が、約定賃料の五・六倍又は一二・七倍というが如き、約定額を著しく超過するものである場合には、特別の事情のないかぎり、賃貸人は約定賃料額の提供をうけても、これを受領する意思がないものと認めるのが相当であつて、該催告は無効である。

参照法条

 民法541条

全文