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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(オ)1146

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和30年9月22日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第9巻10号1294頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年7月30日

判示事項

 賃貸人の承諾を得ないで賃借権の譲渡または賃借物の転貸が行われたにかかわらず契約の解除が許されない場合

裁判要旨

 賃借人が賃貸人の承諾を得ないで賃借権の譲渡または賃借物の転貸をした場合であつても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情のあるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項による解除権を行使し得ないものと解すべきである。

参照法条

 民法612条

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