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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(オ)499

事件名

 山林所有権確認等請求

裁判年月日

 昭和34年8月7日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第13巻10号1223頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年3月12日

判示事項

 地上立木の所有権を留保して土地のみを移転した場合右留保につき対抗要件を要するか。

裁判要旨

 土地の所有権を移転するにあたり、当事者間の合意によつて地上立木の所有権を留保したときは、該留保を公示するに足る方法を講じない以上、これをもつてその地盤である土地の権利を取得した第三者に対抗しえないものと解すべきである。

参照法条

 民法177条

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