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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(オ)410

事件名

 貸付金請求

裁判年月日

 昭和34年7月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第13巻8号1176頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年12月26日

判示事項

 民法第一一〇条にいう「代理人」にあたらない事例。

裁判要旨

 甲会社の修理担当者乙らが、同会社取締役たる丙から同人名義のゴム印およびもつぱら取締役として使用するため届出であつた印章を預り、丙の不在中これに代り会社のため丙の職務を行うことを認められていても、丙個人に法律効果のおよぶような行為につきこれを代理する権限をかつて与えられたことがないときは、丙に対する関係では民法第一一〇条にいう「代理人」にあたらない。

参照法条

 民法110条

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