裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和33(オ)188
- 事件名
不動産取得税賦課決定取消請求
- 裁判年月日
昭和37年3月29日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
民集 第16巻3号643頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和32年10月21日
- 判示事項
石油タンクが旧地方税法第八八条にいう不動産に該当しないとされた事例
- 裁判要旨
地上に置かれるものとして設計、製作された鋼製丸型の石油タンクであつても、土地に砂を盛つてその上に置かれているに過ぎないものは、その自重、荷重によつて若干沈下しているとしても、旧地方税法第八八条にいう不動産に該当しないと認むべきである。
- 参照法条
旧地方税法(昭和23年法律第110号)88条,福岡県税賦課徴収条例58条,福岡県税賦課徴収条例59条,民法86条
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